tetattorney テタトーニ

弁理士試験に合格して、弁理士になるための情報を提供

弁理士試験 口述試験の対策、勉強法 1

f:id:tetattorney:20210203193137j:plain

 

私の場合の再現です。

 

口述試験 再現 特許・実用新案

 

主査:40代女性、副査:50代男性

 

Q:それでは、特許法は罰則についてうかがいます。
A:はい、よろしくお願いします。

 

Q:詐欺の行為の罪には告訴が必要ですか?
A:必要ではありません。

 

Q:なぜですか?
A:公益的な理由からです。
  (少し不満そうな顔をされました。)
  現在は、法人の割合が高いため、非親告罪とされています。
  (というようなことをあれやこれや答えました。)

 

Q:それでは、詐欺の行為の罪となるものは何ですか?
A:詐欺の行為により特許を得た場合に該当します。

 

Q:その他に何かありませんか?
A:・・・申し訳ありませんが、
  法文集を確認してもよろしいでしょうか。

 

Q:どうぞ。
A:失礼しました。
  特許権の存続期間の延長登録を受けた場合に該当します。
  (この際、次に懲役期間や罰金額、他の罰則が聞かれるかも、
   と思い、他の箇所を見過ぎたあまり、
   「審決」を見落としていました。)

 

Q:他にありませんか?
A:・・・大変申し訳ありませんが、
  法文集を再度確認してもよろしいでしょうか。

 

Q:どうぞ。
A:大変失礼しました。
  詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は
  審決を受けた場合に該当します。

 

Q:そうですね。
  では、自己に不利となる審決を受けた場合に
  可罰の対象となりますか?
A:いいえ、なりません。

 

Q:どうしてですか?
A:自己の不利な審決を受けた場合まで可罰の対象とすることは
  行き過ぎだからです。

 

Q:ま、そうですね。特許査定を受けた場合のみを
  詐欺の行為の罪の対象としているからですね。
  (というような青本記載のことを言われたと思います。
   まだ、緊張感が取れず、よくは覚えていません。)
A:はい。

 

Q:では次の質問です。机の上のシートを裏返してください。
  (シートの裏には、乙の製品(箱のようなもの)に
   「この製品は甲の特許X号に係る製品です」
   という内容のラベルが表示されている絵が描いてありました。)
  甲は、特許X号の特許権者です。
  乙は、正当権原を有することなく特許に係る製品を
  製造販売しています。
  これは罪になりますか?
A:はい、なります。

 

Q:どのような罪になりますか?
A:虚偽表示の罪に該当します。

 

Q:本当ですか?
A:・・・申し訳ありませんが、
  法文集を確認してもよろしいでしょうか。

 

Q:どうぞ。
A:(198条、188条を確認)
  大変失礼しました。
  虚偽表示の罪には該当しません。
  実施許諾を受けることなく特許発明を実施していますので、
  侵害の罪に該当します。

 

Q:そうですね。では、これで特許法を終わります。
A:ありがとうございました。


主査・副査とも笑顔なしでポーカーフェイスだったので緊張感が高まりました。


最初に、「特許法は罰則についてです。」と言われたときに、わからなければ、法文集を見よう、と決めました。

 

1回目のベル(7分?)がなる前に終了し、現在の仕事の内容や、口述試験の勉強方法についての雑談をしている間に、1回目のベルが鳴り、部屋を出ました。


最後の雑談のときには笑顔を見せていただけたので、Cはつかなかったのではないかと思います。

 

ところで、最後の問題は(虚偽表示の罪ではなく、侵害罪)、一種引っかけ的な問題で、緊張感の中、受験生が混乱せず正しく判断できるのかを試したのかなぁと終了後感じました。

 

口述試験 再現 意匠法

 

主査:40代男性、副査:60代男性

 

最初に、論文の出来等の雑談がありました。

 

Q:それでは、意匠法は創作非容易性についてうかがいます。
  簡単な問題ですからがんばってください。
A:ありがとうございます。よろしくお願いします。

 

Q:創作非容易性の判断主体は誰ですか?
A:いわゆる当業者です。

 

Q:具体的には?
A:その意匠の属する分野の通常の知識を有する者です。

 

Q:もう少し具体的には?
A:意匠・デザインを制作している法人・自然人です。
  その業界の専門家です。
  (ここで、少し余計なことを付け足してしまいました。
   最後にこの点について副査から確認の質問がなされました。)

 

Q:そうですね、意匠に係る物品を製造販売している者ですね。
  それでは、創作容易とされる類型を具体的に挙げてください。
A:置換の意匠、寄せ集めの意匠、配置の変更による意匠、
  構成比率の変更又は連続単位数の増減による意匠、
  公知の形状等をほとんどそのまま表したにすぎない意匠、
  商慣行上の転用による意匠、になります。

 

Q:そうですね。
  今、「公知の形状等」とおっしゃいましたが、具体的には何ですか?
A:公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合です。

 

Q:そうですね。
  それでは、商慣行上の転用による意匠の具体例を挙げてください。
A:計算機に対して、計算機の形状をしたチョコレートです。

 

Q:他には?
A:自動車に対して、自動車のおもちゃです。

 

Q:では、商慣行上の転用による意匠は必ず
  意匠登録を受けることができませんか?
A:いいえ、当業者にとってありふれた範囲のものではない意匠は
  意匠登録を受けることができます。

 

Q:具体的にはどうすればよいですか?
A:例えば、特別な模様を加えるなどすれば受けられると思います。

 

Q:それでは、部分意匠の場合の判断手法で、
  通常の意匠と異なる部分はありますか?
A:意匠登録を受けようとする部分の位置・大きさ・範囲が考慮されます。

 

Q:その他はありますか?
A:意匠登録を受けようとする部分の位置・大きさ・範囲のほかに、
  意匠に係る物品、意匠登録を受けようとする部分の機能・用途、
  意匠登録を受けようとする部分の形態、が考慮されます。

Q:位置とかが異なればいいのですか?
A:当該意匠の属する分野において、
  ありふれた範囲内のものであるかが考慮されます。

 

Q:(主査)私のほうからは以上ですが、
  (副査に向って)他に何かありますか?
  (副査)私の記憶に間違いがなければ、
  創作非容易性の判断主体のところで、
  「業界の専門家」と言われたと思いますが、
  専門家だけに限られますか?
A:失礼しました。限られません。

 

Q:では、どのような者か具体的におっしゃってください。
A:専門家でなくても、取引者なども含まれると思います。

 

Q:それらをまとめて言うと?
A:その意匠の属する分野の通常の知識を有する者です。

 

Q:そうですね。それでは、これで意匠法を終わります。
A:ありがとうございました。


副査の方はポーカーフェイスで、最後だけ質問をされました。

 

主査の方は優しい方でした。

 

分野的には論文でも頻出なのでほとんど詰まるところなく、2回目のベルが鳴る前に終了。

 

特許法の罰則をなんとか乗り越えることができたので、緊張感が取れ、落ち着いて会話できるようになりました。

 

口述試験 再現 商標法

 

主査・副査:40代~50代男性

 

最初に雑談があり、現在の仕事や、合格した場合には会社に残るのか、事務所に行くのかなどを聞かれました。

 

Q:それでは、商標法は不登録理由についてうかがいます。
A:よろしくお願いします。

 

Q:我々の話しをよ~く聞いていれば、うまく進みますから。
  これで最後ですから、がんばってください。
A:ありがとうございます。よろしくお願いします。

 

Q:他人の氏名と同じものは登録できますか?
A:いいえ、登録できません。

 

Q:それは何条に規定されていますか?
A:4条1項8号です。

 

Q:他に何が登録できないと規定されていますか?
A:他人の肖像、著名な雅号、著名な略称などです。

 

Q:4条1項8号の趣旨は何ですか?
A:人格権の保護です。

 

Q:人格権の保護の他に何かないですか?
A:人格権の保護の他ですか・・・

 

Q:ほら、その条文の後ろのほうにある・・・
A:かっこ書きに、他人の承諾を得ていれば
  登録され得る点が規定されています。

 

Q:そうそう。承諾があれば登録できるんだよね。
  そうすると、人格権の保護の趣旨は何になる?
A:例えば他人が自己の氏名を使用することにより、
  自己が害されることに・・・

 

Q:他人が仮に、○○さん(私の氏名)、
  あなたの名前を使ったときにあなたはどう思う?
  嫌な感じ、妙な感じがするよね?
A:はい、嫌な感じがします。

 

Q:そこで、他人の承諾があれば、その問題はなくなるよね?
A:はい、他人の承諾を得ていれば人格権を害することになりません。

 

Q:そうそう。それでは、オリンピックで2連覇を果たした
  著名な水泳選手、もうあの人だと頭に浮かぶと思うけど、
  その氏名を付した競泳用の水着や水中メガネを販売するために、
  出願した場合に、他人の承諾は必要ですか?
A:この場合、4条1項8号に該当し、原則、必要あると思います。
  少なくとも承諾を得る努力をすることは必要だと思います。

 

Q:う~ん、でも、現実的にあり得る?
  例えば、日本全国に同姓同名の人が30人ぐらいいた場合で、
  そのうち一人が反対する場合とかあり得るよね?
A:はい、全員から承諾を得ることは現実的には難しいです。
  著名な場合には、その著名性が考慮されて、
  実務上では、他人の承諾は必要ではないとされる・・・

 

Q:著名な人の氏名と同じだったらどのように感じる?
  そんなに気分悪くないよね~?
  よく、自分の子供の名前に著名人と同じ名前を付けたりするよね?
A:はい、本件の場合、他人の人格的利益を害することがないため、
  他人の承諾は不要です。

 

Q:そうそう。それでは、出願時点では設立されていなかった会社が
  出願後、査定・審決前に設立された場合、
  その会社の名称を含む出願はどうなりますか?
A:4条1項8号は適用されず、登録され得ます。
  4条1項8号は、査定時・審決時のほか、
  出願時にも該当することが必要だからです。

 

Q:それは何条に規定されていますか?
A:4条3項です。

 

Q:そうですね。それでは、これで商標法を終わります。
A:ありがとうございました。


主査も副査も非常に優しい方々で、リアクションが大きく、また、よくお話ししていただいたので、かなり誘導していただき、スムーズに進みました。

 

また、試験官の話しをよ~く聞いていれば、うまく進みますから、と最初に言っていただけたので、非常にリラックスして、会話することができました。

 

更に、問題分野も、意匠と同様、論文試験で頻出問題だったので、助かりました。

 

2回目のベルが鳴った後すぐぐらいに終了しました。

 

  

効率よく勉強を進めるためには、受験機関の利用も一つの手です。 

以下に紹介していますので、ご参考までご覧ください。

 

tetattorney.hatenablog.com

 

tetattorney.hatenablog.com

 

tetattorney.hatenablog.com

 

tetattorney.hatenablog.com